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配偶者居住権設定

こんにちは!

先日、初めて見た登記をご紹介いたします。

約5年前に施行された法律になります。

詳細は省きますが、簡単に言うと

配偶者名義の住居に同居していて、名義人が他界したとき

その住居を配偶者ではない人が相続した場合に活用するものです。

配偶者居住権を設定すれば、ご存命な間は安心してお住まいになれます。

法改正により頭では理解しているのですが、全部事項証明書を取得すると、さらに理解に深まります。

人生いつまでも勉強です。これからも頑張ります。

いろいろあると思いますが、皆様も頑張って下さい。

「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」

 

 

 

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監修者情報

株式会社 NR企画
代表 北川圭一

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