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“不動産相続のお悩み
を解決します”

不動産を相続した場合、実家などでそのまま住み続けるのか、あるいは売却するのか、状況によってさまざまな選択があるでしょう。不動産の相続にはトラブルが起きがちであり、また相続税の負担など難しい問題が生じます。

そこでこちらでは相続税対策や売却するメリットなど、不動産相続に関する基礎知識をご紹介します。不動産相続でお悩みの方は、市川市の「株式会社 NR企画」までご相談ください。

こんなお悩み
はありませんか?

  • 親が亡くなり実家を相続したが、住む予定がない
  • 相続した空き家が遠方にあり管理できていない
  • 不動産を相続したが使う予定がないので売却したい
  • 相続した土地を放置している
  • 相続した不動産の固定資産税が負担になっている
  • 遺産分割のため相続した不動産を売りたい
  • 兄弟で相続した不動産をそのまま子どもの代に残すのが不安
  • 生きている間にできる相続税対策はないだろうか

不動産の相続について、このようなお悩みはありませんか? 不動産の相続は大変複雑であり、親族間でのトラブルにもつながりがちです。当社は不動産の相続に強い会社です。お困りの方はお気軽にご相談ください。

遺産分割を放置した場合
のデメリット

相続が発生したとき、相続人が複数いる場合には遺産分割協議をおこないます。しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、そもそもどんな遺産があるのかわからなかったりして遺産分割を放置してしまうケースがあるようです。しかしそれには以下のようなデメリットが生じます。

DEMERIT 1
遺産が相続できない
相続にはさまざまな手続きが必要であり、それには申告期限があります。遺産分割協議がまとまらないなどで放置すれば、期限を過ぎて申告を受け付けてもらえなかったり、相続税などの税金面でペナルティを受けたりする場合もあるうえ、そもそも遺産を相続できません。
DEMERIT 2
余計な費用がかかる
相続できなければ、不動産の場合売却や活用もできません。また毎年固定資産税なども発生します。また放置して家や庭が荒れれば近隣に迷惑がかかってしまうでしょう。こういった責任は、相続手続きができていなくても相続人が負うことになります。
DEMERIT 3
相続財産がなくなるリスクがある
放置しても不動産がなくなることはありませんが、たとえば美術品や骨とう品などの物品は、時間が経つと所在がわからなくなってしまう場合も少なくありません。
DEMERIT 4
勝手に相続登記されてしまう
遺産分割が確定する前は、相続財産は相続人間での共有財産となります。そのため法定相続分に従って相続人の一人が勝手に相続登記することも可能であり、本来の相続分を受け取れなくなってしまうリスクもあると言えます。
DEMERIT 5
次の相続が始まってしまう
遺産分割が確定しないままでいるうちに、次の相続人が亡くなってしまうといったケースもあるのが事実です。そうなるとさらに相続関係が複雑になり、手続きもより難しくなります。

このように、遺産相続を放置することは「損」につながります。相続が発生したらできるだけ早く遺産分割協議を進めましょう。

相続した不動産を売却
するメリット

相続した不動産をそのままにしておくと、さまざまなデメリットが生じます。住む・活用する予定がない場合には、できるだけ早く売却するのがおすすめです。こちらでは相続した不動産を売却するメリットをご紹介します。

MERIT 1
相続トラブルを避けられる

不動産は現金と違い、複数の相続人で均等に分割するのは難しいと言えます。だからと言って共有名義で相続すれば、後にさまざまなトラブルを招くことが少なくありません。

たとえば実際に住む・管理するのが片方になったり、維持費の負担が平等にいかなかったりすることがあるからです。相続が重なれば共有する人数が増え、より状況は複雑になります。できるだけ早く売却し、現金にしてきちんと分けることをおすすめします。

MERIT 2
維持費が発生しない

不動産の維持費として代表的なのは固定資産税ですが、ほかにも建物には火災保険料やマンションの維持管理費・修繕積立金などが発生します。戸建ての場合にも、何年かに一度は屋根や外壁を塗り替えなくてはなりません。

相続した不動産に「住む」「活用する」のでない場合、ただランニングコストの負担だけがかさんでいきます。将来的にも何の予定もないのであれば、早期に売却したほうがよいでしょう。

相続前・相続後、売却
するならどちらがいい?

相続前・相続後、売却するならどちらがいい?

不動産の相続では、分割協議においてもめごとが起きやすいため、相続前、つまり被相続人の生前に売却し現金化しておくことでトラブルを予防できます。なお相続前に売却をした場合には、通常の不動産売却と同様に売却価格に応じて課税されます。売却で得た代金を被相続人が使わなかった場合、相続税の対象となるため注意しましょう。

また被相続人が支払う税金の額は、一般的に売却のタイミングが相続前・相続後のいずれであってもあまり変わらないと言われています。ただし条件によっては、譲渡所得税の負担を軽減できる制度を利用できます。

それを利用できれば、相続開始から10カ月後の翌日から3年以内に不動産を売却した場合に、譲渡所得に基づいて支払った相続税のうち不動産に課税される相続税を取得費として加算することが可能です。

相続不動産の売却で受けられる
特例・控除について―

相続した不動産を売却する際に、条件が合えば特例・控除を受けることが可能です。売却時期が遅いと適用できませんので、あらかじめ時期を含む条件を知っておくことが大切です。

  • 取得費加算の特例

    相続開始から10カ月後の翌日から3年以内に不動産を売却した場合、譲渡所得に基づいて支払った相続税のうち、不動産に課税される相続税を取得費として加算できる制度です。

  • ―相続不動産の売却で受けられる特例・控除について―

    空き家の3,000万円の特別控除

    被相続人の居住用財産(空き家・土地)を売却した際に、譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。これを利用するには、「相続開始の直前まで被相続人が住んでいた」ほか売却時期などいくつかの条件があります。

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