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2026/01/06
市街化調整区域のご相談
こんにちは!
年末に市街化調整区域のご相談がありました。
お客様は売却を希望されていましたが
当社ではまず、有効活用が出来ないかを模索します。
そのときに一番大事になるのが前面道路となります。
公道・私道・幅員等・・・。
今回のご相談の土地は近隣の状況や都市計画等の関係から
都市計画法 第34条11号で進める形となりそうです。
用途地域堺の土地は、土地所有者様からすると納得いかないところも多々・・・。
悩まず「まずはご相談ください」
「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」



