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市街化調整区域のご相談

こんにちは!

年末に市街化調整区域のご相談がありました。

お客様は売却を希望されていましたが

当社ではまず、有効活用が出来ないかを模索します。

そのときに一番大事になるのが前面道路となります。

公道・私道・幅員等・・・。

今回のご相談の土地は近隣の状況や都市計画等の関係から

都市計画法 第34条11号で進める形となりそうです。

用途地域堺の土地は、土地所有者様からすると納得いかないところも多々・・・。

悩まず「まずはご相談ください」

「不動産売却でお困りのことがあればNR企画へ~」

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監修者情報

株式会社 NR企画
代表 北川圭一

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