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“「高く売りたい」「早く売りたい」
~仲介売却・不動産買取について~

不動産を売却するにはいくつかの方法があり、不動産の状態や売主様の状況などによって適したものは変わってきます。こちらでは「高く売りたい」方におすすめの仲介売却と、「早く売りたい」方に向いている不動産買取についてくわしくご紹介します。

市川市の不動産売却「株式会社 NR企画」は、その両方の実績が豊富です。まずはお気軽に当社までご相談ください。

仲介売却買取の違い

仲介売却と買取の違い

不動産売却の方法としてもっとも一般的と言えるのは、仲介売却です。仲介売却とは不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を依頼する方法です。不動産会社はインターネットやチラシを使って購入希望者を探し、売買契約を締結させます。

時間をかけて売主様の条件に合った買主を探すため、市場の相場に近い価格で売却できる可能性が高い方法だと言えます。

一方不動産買取は、不動産会社が売主様から直接不動産を買取る方法です。売却活動をする期間が不要なためすぐに売却でき、短期間で現金化できます。ただし不動産会社は買取った不動産にリフォームなどをおこなって再販することを想定しており、その費用をふまえ価格は仲介売却より低くなります。

ただし仲介売却にある「なかなか売れない」「売れ残ってしまう」といったリスクがなく、すぐに現金が手元に入る点がメリットです。


こんなお悩み
はありませんか? ―仲介売却をおすすめするケース―

  • 戸建て、マンション、アパート、土地を売りたい
  • 時間がかかってもいいからなるべく高く売りたい
  • 子どもの成長に合わせて住み替えを検討している
  • 転勤が決まり家を手放すことになった
  • 大切な自宅を納得できる価格で売りたい
  • 離婚にあたり財産分与することになった

お持ちの不動産について、このようなお悩みをお持ちではありませんか? それなら、仲介売却がおすすめです。まずはお気軽に当社までご相談ください!


こんなお悩み
はありませんか? ―不動産買取をおすすめするケース―

  • 転勤・離婚ほかさまざまな理由で不動産を売却したい
  • とにかく早く家を売りたい
  • すぐに現金が必要
  • 周囲の人に家を売ることを知られたくない
  • 相続した物件を売却してきちんと分配したい
  • 不動産がなかなか売れずに困っている

このようなことでお悩みの方には、不動産買取がおすすめです。不動産買取なら周りに知られることなくすぐに現金化できます。どうぞ当社までお気軽にお問い合わせください!

仲介売却とはどんな売却方法なのか?

仲介売却とは不動産会社が売主様の代わりに不動産の売却活動をおこない、購入希望者と条件をすり合わせて売買契約を締結する、もっとも一般的な不動産の売却方法です。売買契約が締結したら、売主様は不動産会社に仲介手数料を支払います。

不動産会社はインターネットやチラシを使って不動産の情報を公開したり、自社が持つネットワークを使ったりして買主を探します。時間をかけて売却活動をおこなうため、売主様の条件に合う価格で売れる可能性が高い点がメリットです。ただし「売却までに時間がかかる」「売れ残ってしまう可能性もある」点は理解しておくことが必要です。

仲介売却のメリット
MERIT 1
市場の相場に合った価格で
交渉できる
MERIT 2
難しい手続きや売却活動を
すべて任せられる
MERIT 3
契約の責任を
負ってもらえる
個人で買主を探し交渉すると、市場の相場よりかなり低い価格で購入されてしまうリスクがあります。その点不動産のプロが市場の相場をふまえて売却活動をしてくれるため、購入希望者と適正な価格で交渉できます。 MERIT 2
難しい手続きや売却活動を
すべて任せられる
不動産売却には専門的な知識が欠かせず、難しい手続きも必要です。そういった点も専門家である不動産会社がすべて対応してくれるため安心して任せられます。 MERIT 3
契約の責任を
負ってもらえる
不動産の売買契約書や重要事項説明書には、不動産仲介業者として不動産会社の記名・押印がされます。そのため、もし後で何らかの問題が生じた場合にも、売主様だけの責任にならずにすみます。

不動産売却を不動産会社に依頼する際には、売主様と不動産会社とで媒介契約を締結します。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約「専属専任媒介契約」の3つがあり、それぞれ特徴をふまえ売主様の方針に合ったものを選ぶことが大切です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約できる
不動産会社の数
複数の会社と可能 1社のみ 1社のみ
自分で買主を
探すこと
できる できる できない
不動産会社からの
報告義務
なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
レインズへの
登録義務
なし 媒介契約締結から
7日以内に登録
媒介契約締結から
5日以内に登録
契約期間 法令上の定めはなく、行政指導により3カ月以内 3カ月以内 3カ月以内

選択できる3つの媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できるため広く購入希望者を探せますが、不動産会社は必ず自社で売買契約ができるわけではないため、熱心に対応してくれない場合もあります。

また専任媒介契約、専属専任媒介契約は1社のみとの契約となりますが、不動産の情報をレインズ(不動産流通標準情報システム)に登録する義務があり、全国から購入希望者を探せます。さらに、売主様への報告義務もあるため進捗がわかりやすくなる点がメリットです。

ただし、契約した不動産会社の販売力が低かったり、物件情報を囲い込んでしまったりするようなところであれば、希望価格での売却が難しくなるケースも考えられます。どの媒介契約にするかは、不動産会社の実績や対応などを十分にふまえて決めることが大切です。

―レインズ(REINS)
とは?

―レインズ(REINS)とは?―

レインズ(REINS)とは、「Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)」略。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムのことを言います。

会員となっている不動産会社はこのシステムに不動産情報を登録し、その情報は全国から閲覧することが可能です。

レインズを利用することで豊富な取引事例を参考にでき、より適正価格で安心な不動産取引がおこなえます。また不動産流通業界全体でのサポートにより、円滑かつスピーディーに取引を進められる点もメリットだと言えるでしょう。

不動産買取とはどんな売却方法なのか?

不動産買取とは、不動産会社が売主様から直接不動産を買取る方法です。仲介売却のように売却活動をする期間がないため、買取価格が折り合えばすぐに売却することが可能です。すぐに現金が手元に入るため住み替えなどの計画も立てやすく、仲介手数料もかかりません。

ただし、不動産会社は後にその不動産にリフォームなどをして再販することを想定しており、その費用を見込んで価格は仲介売却よりも低く設定します。それでも売れ残りのリスクながく、時間をかけずに売却できる点は大きなメリットだと言えるでしょう。

不動産買取のメリット
MERIT 1
仲介手数料が不要
MERIT 2
短期間で現金化できる
仲介売却では売却を成功させた報酬として、不動産会社に仲介手数料を支払います。不動産買取では売却活動をしないため、その支払いが不要です。 MERIT 2
短期間で現金化できる
不動産買取のもっとも大きなメリットは「すぐに売れる」ことです。価格の交渉がまとまれば即現金化できるため、売却を急いでいる方に適しています。
MERIT 3
契約不適合責任が免除される
MERIT 4
周囲に知られず売却できる
仲介売却では、売却後に契約書に書かれていなかった問題が発覚した場合に売主様がその補償をする「契約不適合責任」を負います。それに対し不動産買取では買主が不動産のプロであるため、この責任が免除されます。 MERIT 4
周囲に知られず売却できる
一般的に売却活動ではチラシやインターネットを使って不動産の情報を載せたり、見学会を開催したりします。不動産買取ではそういったことをおこなわないため、売却することを周囲に知られずにすみます。また内覧対応などの手間も不要です。
選択できる2つの買取方法

不動産買取の方法には「即時買取」と「買取保証」の2つがあり、売主様はどちらかを選ぶことが可能です。その違いは以下のとおりです。

即時買取 売主様と不動産会社とで買取額の交渉を終えたら、不動産会社がすぐに物件を買取る方法です。最短5日~1週間、長くても1カ月以内には売却を完了できます。価格は市場の相場より低くなりますが、売却を急いでいる方に適した方法です。
買取保証

一定期間仲介売却で売却活動をおこない、事前に不動産会社と決めた期間内に売れなかったら買取に変更する方法です。仲介売却は市場の相場に近い価格で売れる可能性が高い反面、「売却に時間がかかる」「売れ残る可能性もある」といったデメリットがあります。

買取保証なら一度は仲介売却にトライしながら、売れ残るリスクもなくせます。また仲介手数料も不要です。

こんな不動産は
買取がおすすめ

―こんな不動産は買取がおすすめ―

以下のような不動産は、買取が適していると言えます。

  • すぐに現金化したい
  • 現金化したい時期が決まっている
  • 仲介手数料などの費用を払う余裕がない
  • 周りに知られずに売却したい
  • 築年数が古いなど、一般的に売れにくい物件である

そのままでは売れにくい物件でも、リフォームしたり解体して更地にしたりすれば売れやすくなることがあります。当社ではそういったノウハウを持っています。不動産買取は、お気軽に当社までご相談ください。

2024年7月1日から不動産売買仲介手数料が改定

2024年7月1日から不動産売買仲介手数料が改定され、空き家の流通促進を目的とした重要な変更が行われました。

主な改定内容
  • 800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。
  • 従来400万円以下の物件のみが対象だった特例措置が拡大し、対象となる物件価格帯が800万円まで引き上げられました。
改定の影響
  • 売主からのみ最大19.8万円まで受領できた従来の制度から、売主買主双方から最大33万円まで受領可能になりました。
  • 両手仲介の場合、800万円以下の不動産でも最大66万円の収益を得ることが可能になりました。
期待される効果

この改定により、不動産会社の集客意欲が向上し、特に低価格帯の物件や空き家の流通が促進されることが期待されます。
国土交通省が策定した「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、宅建業者の収益性を向上させることで、結果的に空き家の流通促進につながることを目指しています。

その他の空き家対策
  • 多くの自治体で空き家バンクの運営や空き家の利活用に向けた支援策が実施されています。
  • 専門家団体と連携した空き家流通促進プラットフォームの設立など、地域ごとの取り組みも進んでいます。

この制度改正を通じて、空き家問題の解決と地域の活性化が進むことが期待されます。

お問い合わせ

いつでもお気軽にご相談ください。

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